瑕疵担保保証とは?

瑕疵担保保証(かしたんぽほしょう)とは、住宅を購入・建築をした後に、重大な欠陥部分(瑕疵)があることが発覚した際に、売り手が欠陥部分の修復を行う保証のことです。

瑕疵担保保証の対象は構造耐力上主要な部分と雨漏りの侵入部分

住宅の瑕疵担保保証の対象となる部分は、通常の生活に支障が出る主要構造部と雨漏りが生じた部分と定められています。

具体的には、柱、外壁、屋根、斜材、開口部、土台、床、雨水の侵入を防止する箇所などです。

これらは住居にとって重要な部分のため、瑕疵が見つかった場合はすぐに売り主に申し出るようにしましょう。

 

雨漏り

品確法により10年間の保証が受けられる

平成12年4月に施行された、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)によって、瑕疵担保保証に関して改善が行われました。

品確法の施行によって、建築業者は瑕疵担保責任が義務付けられ、無償保証期間が10年間になったのです。

それ以前は、瑕疵担保の保証期間は、引き渡し時から2年以上であれば、自由に設定することができていました。

しかし、2年という短い期間で、住宅の基本構造部分の欠陥を発見することは稀なため、新築住宅を購入する消費者を守るために品確法が施行されることになりました。

 

住宅瑕疵担保険法による更なる保証の強化

品確法により10年間が無償保証期間となりましたが、その保証期間のうちに売主である建築業者が倒産してしまっていては、いくら法律で規定されていても買主は保証が受けられないことになります。

そこで平成19年5月に「特定住宅瑕疵保険の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵保険法)ができました。

 

住宅瑕疵保険法により、新築住宅を供給する売り手は、10年間の瑕疵担保保証を果たすために必要な資金を、法務局をはじめとした供託所に預けておくこと、もしくは保険に加入することが義務付けられました。

この法律により、万が一建築会社が倒産したとしても、買い手は保証対象となっている瑕疵部分の修復に必要な費用を受け取れるようになったのです。

 

保証を受けるために第三者による検査を受けています。

しかし、万が一自宅に瑕疵を発見したら、必要な手続きを行い、保証を受けるようにしましょう。

瑕疵担保保証とは