住宅ローンを利用して家を購入した際に、ローンの一部が所得税や住民税から控除される制度のことです。
この制度には、住宅ローンの金利負担を一部軽減する目的があります。
■令和2年12月までは最大600万円の控除
住宅ローン減税には、控除額の上限が設けられています。
令和元年10月から令和2年12月までは、条件にもよりますが、13年間で合計600万円もの控除を受けることができます。
住宅ローンを利用して家を購入した際に、ローンの一部が所得税や住民税から控除される制度のことです。
この制度には、住宅ローンの金利負担を一部軽減する目的があります。
■令和2年12月までは最大600万円の控除
住宅ローン減税には、控除額の上限が設けられています。
令和元年10月から令和2年12月までは、条件にもよりますが、13年間で合計600万円もの控除を受けることができます。
毎年末に住宅ローンの残高、又は住宅の取得対価のどちらか少ない金額の1%を、10年間にわたり所得税の金額から控除してもらえるといったものです。
もし、所得税から控除しきれなかった場合には、住民税からも一部控除されます。
住宅ローン減税の控除率は1%。残高が3,000万円であった場合、その年は30万円の控除を受けられます。
10年目までの控除額の上限は最大50万円、11~13年目は最大33.33万円。
住宅購入は決して安い買い物ではないので、住宅ローン減税をうまく利用するようにしましょう。
住宅ローン減税を受けるには、入居した年の翌年に確定申告を行い所得税控除の申請を行ってください。
確定申告の時期までには必要な書類を準備しておきましょう。
給与所得者である会社員の場合は、年末調整を会社が行うため一般的に確定申告は行いません。
しかし、住宅ローン減税の控除を受けるためには、入居した年の【翌年のみ】確定申告が必要になるので注意が必要です。
確定申告をした翌年以降は、ローンの残高証明書を勤務先に提出することで、勤務先の年末調整で控除が受けられるようになるので確定申告は必要なくなります。
住宅ローン減税の対象となる物件には条件が課されています。
主な条件は、
■自身がその住宅に居住していること
■床面積が50平方メートル以上であること
■住宅ローンの返済期間が10年以上であること
などです。
また住宅ローンの減税が受けられる物件は、新築住宅、中古住宅、増築リフォーム住宅になります。
ただし、中古住宅や増築リフォーム住宅は、それぞれ上記以外にも条件がありますので、注意が必要です。