土地や建売住宅を購入したり、家を新築するなどして不動産を取得したときに掛かる税金のことです。
不動産取得税とは?
納める方
土地や家屋を、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した方です。(個人、法人は問わず)
納める額
取得した不動産の価格(課税標準額)*1×税率*2=税額
不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
納める時期と方法
県税事務所・支所から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに納めます。
県税事務所・県税支所や金融機関・郵便局の窓口のほか、指定のコンビニエンスストアで納付できます。
不動産を取得したときの申告
不動産を取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する県税事務所(県税支所)へ申告してください。
未登記物件を取得した場合も申告が必要です。